相続について


ご家族が亡くなると,まず,遺言があるかどうかを確認します。
遺言があれば,基本はその遺言どおりに遺産を分割します。
ただし,遺言の内容が遺留分を侵害するときには,そうではありません。
遺言が公正証書遺言だったらよいのですが,そうでなければ家庭裁判所で検認という手続を行います。

ご家族が亡くなったことを知ってから3か月以内に
 相続の単純承認(普通の相続)
 相続放棄
 限定承認
のどれをするかを選択します。

相続をする場合,遺言がなければ,民法が決めた相続分に従って権利を承継します。
相続人どうしで協議が成立すればよいですが,そうでなければ家庭裁判所で遺産分割の調停をします。
遺産分割の調停が合意ができれば調停を成立させます。
ですが,調停でも合意できなければ,家庭裁判所が遺産分割の審判をします。

遺産分割の協議・調停・審判が確定すれば,その内容に従って遺産を分けます。
不動産のように,名義変更をしておかないと後で面倒なことになる財産もあります。

プラスの財産・権利は,相続人どうしで自由に割合を決めることが可能です。
しかし,マイナスの債務(借金)については,そうもいきません。
債務(借金)については,法定相続分に従って,分割された責任を負うことになります。
ただし,債権者が同意すれば,法定相続分より重い責任を負うことも可能です。